2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
そこで、発議者の皆さんにお伺いをしていきたいと思うんですが、この投票環境の向上という観点から、本法案、改正公職選挙法並びの規定が盛り込まれた、先ほども答弁があったとおりであるわけですが、この当該公選法の改正というのは平成二十八年九月に発出をされました総務省の投票環境の向上方策に関する研究会の報告書を受けてのものでございました。
そこで、発議者の皆さんにお伺いをしていきたいと思うんですが、この投票環境の向上という観点から、本法案、改正公職選挙法並びの規定が盛り込まれた、先ほども答弁があったとおりであるわけですが、この当該公選法の改正というのは平成二十八年九月に発出をされました総務省の投票環境の向上方策に関する研究会の報告書を受けてのものでございました。
憲法改正国民投票の投開票に関する部分については、公職選挙法並びでもよいと考えます。本院においても速やかに結論に至ることを御期待いたし、議論にしっかり参画してまいりたいと思います。 この場をお借りいたしまして、加憲の議論の対象となり得る項目について、幾つか個人の見解も含めて申し上げたいというふうに思います。 まず、デジタル社会への対応です。
最後に、公職選挙法並びだからいいとは言えません。しかも、根本的な欠陥は放置されたままです。にもかかわらず、改憲手続国民投票法案について、菅首相は、改憲議論の最初の一歩と言われました。その認識は全く思慮に欠いたものと言わざるを得ません。 まだまだ審議は尽くされておりません。審議を継続するべきだということを強調し、質問を終わります。
七項目の国民投票法改正法案は、国民の投票の利便性を確保する、向上させる公職選挙法並びの改正で、審議も十二分に尽くされており、速やかに採決すべきです。 そして、今申し上げましたような今日的な憲法に関するテーマについて憲法論議を積み重ねるのが私たち憲法審査会の責務であると申し上げまして、私の意見表明といたします。 以上です。
与党の方から、公職選挙法並びの七項目は、投票環境の向上のためのものだから、すぐに採決し、次のステップに進めばいいという話が出ておりますけれども、憲法改定の手続法が公職選挙法並びでいいのか、公職選挙法並びに国民投票法を変えれば本当に全ての国民の皆様の意見を反映する仕組みになるのか、法体系の根本から議論するべきではないかというふうに思います。
このような欠陥を横に置いて、公職選挙法並びの七項目だけ急ぐ必要はありません。 そもそも、憲法改正の国民投票と選挙の投票は、投票の対象も運動の期間も運動の内容も全く異なります。しかも、日本の公職選挙法は、べからず法と言われるように、民主主義や国民の参政権の保障という点でも重大な問題を抱えています。公務員の政治的、市民的な権利を不当に制限している問題もあります。
今与党が提出している公職選挙法並びの七項目の国民投票改定案について、与党は投票環境の整備と言いますが、持ち出された経過が問題です。 二〇一七年五月三日に、安倍首相が二〇二〇年と期限を区切って九条などの改憲を提起し、そのもとで、自民党は改憲四項目案を取りまとめました。そして、この四項目案を審査会に持ち込み、各党協議で改憲案づくりを進めるため、審査会を動かそうとしました。
一方で、もうたびたび各委員からも、各党の委員からも御発言がございますが、公職選挙法並びの、内容にほぼ異論のないそういったものが、いたずらに八国会を経てまだ採決に至らない、この状態はまことに憂うわけでございまして、私も、筆頭幹事をお預かりいたしまして、自分の力のなさに反省するとともに、ぜひとも皆さんでしっかりと、手続は手続として進める、そして必要な議論は前に、行っていく、このことを共通認識を持てるようにしていきたい
今回の七項目の改正案は、投票環境や投票人の利便性の向上を図るため、公職選挙法並びの措置を講じようとするものであり、内容的には各会派ともに全く異論がないものであります。選挙であれ国民投票であれ、このような民主主義の基盤にかかわる事項については、国会の責務として速やかに採決するべきであると考える次第でございます。
この七項目の改正案は、例えば、投票日当日に商業施設や大学などに共通投票所を設けることができることや、また、外洋航行中の船員が投票権を行使するための洋上投票制度がありますが、洋上投票できる対象を便宜置籍船の船員や実習生に拡大すること、さらには、投票所に同伴することができる子供の範囲を十八歳未満の者に拡大することなど、全て国民の投票環境向上のための改正公職選挙法並びの七項目で、二〇一八年七月に当審査会で
改正案では七項目の改正事項を定めていますが、それぞれの事項については、基本的に、全会一致で可決された公職選挙法並びの改正となっております。例えば、共通投票所を駅構内やショッピングセンターなどに設置することができるとか、投票所に入ることができる子供の範囲を拡大するなどの内容であります。
改正案では七項目の改正事項を定めておりますが、それぞれの事項については、基本的には、全会一致で可決された公職選挙法並びの改正となっております。 七つ申し上げますと、一つ目は、共通投票所の創設です。
保岡先生は今、考え直さなきゃいけない、公職選挙法並びでとりあえずは置いたけれども、本当にそういう事態があるのかどうかというふうにおっしゃいましたが、現状で与党がお出しになっている法案の中では、私がさっき意見陳述の中で述べさせていただきましたが、この間の公務員の運動制限の中でも、既に与党が挙げておられる、特定公務員の運動規制違反では六カ月以下の禁錮に対しまして、一般公務員では禁錮二年以下、教員は一年と
しこうして、今後公職選挙法並びに関係のいろいろな点につきましては、今後やはり選挙制度審議会の発足をみまして検討を続けていきたいと考えております。しからばいつ新たな委員を任命するかという問題、今検討中でございまして、できるだけ早い機会に任命いたしたいと考えております。
ですから警職法にはっきりと、公職選挙法並びに善良なる大衆運動にはこの法律は適用しない、こういうことを挿入するのが常識でなかろうか。外国の立法例を見て参りましても、そういう意味から今度の警職法に、公職選挙法並びに大衆活動に対しましてはこれを適用しないのだ、こういう規定を入れるべきではないか、また入れる考えがあるかどうか、この点をお聞きいたしたいと思います。
第五の公職選挙法並びに今回の参議院選挙の施行状況でありますが、選挙当日は農繁期であり、且つ天候不良であつたにも拘らず、関係者一同の多大の努力によつて比較的投票率が良好であつたように思われます。
それは、先日の公職選挙法並びに同法に伴う整理関係法案が参議院から修正を受けて回付になつております。その修正点は、前会に一応法制局の方へ御付託等の説明があつたのでありまして、各党の御態度が御決定になれば、あれを承認するかしないかという態度をおきめ願いまして、適当の時期に——場合によれば本日でもけつこうですから御決定を願いたいと思います。